判示事項
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
裁判要旨
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
参照法条
所得税法
35条〈雑所得〉,所得税法
37条1項〈必要経費〉,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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