所得税法違反、法人税法違反

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事件番号
昭和57(あ)166
裁判年月日
昭和59年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻5号1921頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費

裁判要旨

不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。

参照法条

所得税法35条〈雑所得〉,所得税法37条1項〈必要経費〉,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条

この裁判例が参照する条文の解説

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