所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第238条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(あ)1808
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月8日 棄却
登載
刑集 第33巻7号695頁
参照法条
所得税法156条,所得税法238条1項,刑訴法317条
判示事項
租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたりいわゆる推計の方法を用いることの可否
裁判要旨租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたつては、いわゆる推計の方法、すなわち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきものであり、要は、それによつて合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得られれば足りる。
所得税法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1901
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年3月20日 棄却
登載
刑集 第27巻2号138頁
参照法条
所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項,所得税法238条1項,刑訴法402条
判示事項
一、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為と所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」 二、刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例
裁判要旨一 所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為は、所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」にあたる。
二 第一審判決が、被告人を懲役六月および罰金二百万円に処し、罰金を完納しないときは一万円を一日に換算した期間労役場に留置し、裁判確定の日から二年間懲役刑の執行を猶予するとの言渡しをしたのに対し、第二審判決が、これを変更して、被告人を罰金四百万円に処し、罰金を完納しないときは二万円を一日に換算した期間労役場に留置するとの言渡しをすることは、刑訴法四〇二条に違反しない。
所得税法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成8(あ)637
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年7月9日 棄却
登載
刑集 第51巻6号453頁
参照法条
所得税法238条1項,所得税法244条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条1項
判示事項
一 申告納税に関する事務を担当していない従業者と所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」 二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合における所得税ほ脱の共同正犯の成否
裁判要旨一 所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」は、所得の計算や所得税確定申告書の作成などの申告納税に関する事務を担当する従業者に限定されない。
二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合、その身分のない者には、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六五条一項の適用により所得税ほ脱の共同正犯が成立する。

条文原文

原文ママ
所得税法 第238条
第二百三十八条偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

一次情報