所得税法違反

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事件番号
平成8(あ)637
裁判年月日
平成9年7月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第51巻6号453頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 申告納税に関する事務を担当していない従業者と所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」
二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合における所得税ほ脱の共同正犯の成否

裁判要旨

一 所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」は、所得の計算や所得税確定申告書の作成などの申告納税に関する事務を担当する従業者に限定されない。
二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合、その身分のない者には、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六五条一項の適用により所得税ほ脱の共同正犯が成立する。

参照法条

所得税法238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,所得税法244条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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