判示事項
一 申告納税に関する事務を担当していない従業者と所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」
二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合における所得税ほ脱の共同正犯の成否
裁判要旨
一 所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」は、所得の計算や所得税確定申告書の作成などの申告納税に関する事務を担当する従業者に限定されない。
二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合、その身分のない者には、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六五条一項の適用により所得税ほ脱の共同正犯が成立する。
参照法条
所得税法
238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,所得税法244条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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