判示事項
租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたりいわゆる推計の方法を用いることの可否
裁判要旨
租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたつては、いわゆる推計の方法、すなわち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきものであり、要は、それによつて合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得られれば足りる。
参照法条
所得税法
156条〈推計による更正又は決定〉,所得税法
238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,刑訴法317条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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