所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第1条趣旨

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税審査決定取消事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1193
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年9月6日 棄却
登載
民集 第15巻8号2047頁
参照法条
憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
判示事項
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
裁判要旨一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
所得税法源泉徴収所得税徴収処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)4
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年10月27日 棄却
登載
民集 第15巻9号2357頁
参照法条
所得税法1条2項3号,所得税法施行規則1条
判示事項
所得税法第一条第二項第三号の「匿名組合契約およびこれに準ずる契約で命令で定めるもの」にあたらないとされた事例。
裁判要旨出資者が隠れた事業者として事業に参加しその利益の分配を受ける意思を有せず、金銭を会社に利用させその対価として利息を享受する意思を持つていたに過ぎず、このことが、原判決認定の事情のもとに客観的にも認められる場合は、事業者と出資者との契約は、所得税法第一条第二項第三号にいう「匿名組合契約およびこれに準ずる契約」にあたらない。
所得税法相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(行ツ)125
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年10月30日 破棄差戻
登載
集民 第152号93頁
参照法条
国税通則法24条,所得税法1条,民法1条2項
判示事項
課税処分と信義則の適用
裁判要旨租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たつては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示し、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ右表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになつたものかどうか、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責に帰すべき事由がないかどうか、という点の考慮が不可欠である。

条文原文

原文ママ
所得税法 第1条(趣旨)
(趣旨)
第一条この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

一次情報