所得税審査決定取消事件

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事件番号
昭和34(オ)1193
裁判年月日
昭和36年9月6日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻8号2047頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。

裁判要旨

一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。

参照法条

憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項〈趣旨〉,所得税法9条1項〈非課税所得〉本文

この裁判例が参照する条文の解説

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