通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
総則・通則は地方税法全体に共通する基本ルールを定めた部分です。用語の意味、地方団体が課税できる範囲や条例主義、道府県・市町村が課せる税目、課税免除や不均一課税、地方団体間で意見が対立した場合の手続、市町村合併等が起きたときの課税権の引き継ぎ方などを規定しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 道府県・市町村(地方団体) |
| 賦課徴収の定め方 | 条例で規定、細目は規則 |
| 道府県税(普通税) | 道府県民税など9税目 |
| 道府県税(目的税) | 狩猟税、水利地益税等 |
| 市町村税(普通税) | 市町村民税など6税目 |
| 市町村税(目的税) | 入湯税、事業所税等 |
| 課税免除・不均一課税 | 公益上の事由等で可能 |
| 地方団体間の意見対立 | 総務大臣等に決定申出 |
| 市町村合併等の承継 | 新設市町村等が承継 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例
村長が給与所得者に対し村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例
資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定と地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉本文)
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。