地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第1条用語

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条文原文

原文ママ
地方税法 第1条(用語)
(用語)
第一条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一地方団体道府県又は市町村をいう。
二地方団体の長道府県知事又は市町村長をいう。
三徴税吏員道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
四地方税道府県税又は市町村税をいう。
五標準税率地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
六納税通知書納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
七普通徴収徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
八申告納付納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
九特別徴収地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
十特別徴収義務者特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
十一申告納入特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
十二納入金特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
十三証紙徴収地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
十四地方団体の徴収金地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
2この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。
3都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

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