地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第72_14条付加価値割の課税標準の算定の方法

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原文整理テーマ別まとめ
事業税/法人の事業税に係る課税標準及び税率等ステップ 1 / 1 法人の事業税に係る課税標準及び税率等法人の事業税に係る課税標準及び税率等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第72_14条(付加価値割の課税標準の算定の方法)
(付加価値割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十四第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。

一次情報