源泉徴収所得税徴収処分取消請求

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事件番号
昭和35(オ)4
裁判年月日
昭和36年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻9号2357頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

所得税法第一条第二項第三号〈趣旨〉の「匿名組合契約およびこれに準ずる契約で命令で定めるもの」にあたらないとされた事例。

裁判要旨

出資者が隠れた事業者として事業に参加しその利益の分配を受ける意思を有せず、金銭を会社に利用させその対価として利息を享受する意思を持つていたに過ぎず、このことが、原判決認定の事情のもとに客観的にも認められる場合は、事業者と出資者との契約は、所得税法第一条第二項第三号〈趣旨〉にいう「匿名組合契約およびこれに準ずる契約」にあたらない。

参照法条

所得税法1条2項3号〈趣旨〉,所得税法施行規則1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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