法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第127条青色申告の承認の取消し

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原文整理テーマ別まとめ
内国法人の法人税/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法人税法法人税法
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(あ)1344
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年9月20日 破棄差戻
登載
刑集 第28巻6号291頁
参照法条
法人税法127条,法人税法159条
判示事項
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
裁判要旨青色申告の承認を受けた法人の代表者がある事業年度において法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる法人税額を差し引いた額である。
法人税法法人税更正処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(行ツ)77
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年3月31日 棄却
登載
集民 第153号643頁
参照法条
国税通則法24条,法人税法127条,国税犯則取締法1条,国税犯則取締法2条
判示事項
課税処分及び青色申告承認の取消処分に国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料を利用することの許容性
裁判要旨収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に、課税庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許される。
法人税法法人税法違反、所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(あ)884
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年2月20日 破棄差戻
登載
集刑 第195号371頁
参照法条
所得税法150条,所得税法238条,法人税法127条,法人税法159条
判示事項
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
裁判要旨青色申告の承認を受けた者又は法人の代表者がある年又は事業年度において所得税又は法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その年又は事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその年又は事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した所得税法一二〇条一項三号に規定する所得税額又は法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる所得税額又は法人税額を差し引いた額である。

条文原文

原文ママ
法人税法 第127条(青色申告の承認の取消し)
(青色申告の承認の取消し)
第百二十七条第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと当該事業年度
二その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと当該事業年度
三その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること当該事業年度
四第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと当該申告書に係る事業年度
2税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
3通算法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める事業年度まで遡つて、その」とあるのは「その」と、「当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす」とあるのは「その取消しの処分に係る次項の通知を受けた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該通知を受けた日)の属する事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。
4通算法人であつた内国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「定める事業年度」とあるのは「定める事業年度(当該事業年度が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

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