法人税更正処分取消等請求事件

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事件番号
昭和62(行ツ)77
裁判年月日
昭和63年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第153号643頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)85

判示事項

課税処分及び青色申告承認の取消処分に国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料を利用することの許容性

裁判要旨

収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に、課税庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許される。

参照法条

国税通則法24条,法人税法127条〈青色申告の承認の取消し〉,国税犯則取締法1条,国税犯則取締法2条

この裁判例が参照する条文の解説

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