法人税法

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事件番号
昭和47(あ)1344
裁判年月日
昭和49年9月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第28巻6号291頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定

裁判要旨

青色申告の承認を受けた法人の代表者がある事業年度において法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる法人税額を差し引いた額である。

参照法条

法人税法127条〈青色申告の承認の取消し〉,法人税法159条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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