法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第9条退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税

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原文整理テーマ別まとめ
課税所得等の範囲等/課税所得等の範囲ステップ 1 / 1 課税所得等の範囲課税所得等の範囲について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法人税法審査決定取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(行ツ)112
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 破棄自判
登載
集民 第100号227頁
参照法条
旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項
判示事項
株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否
裁判要旨株主相互金融を営む会社から融資を希望しない株主に対して支払われる「株主優待金」は、たとえ会社に利益がなく、かつ、株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の所得計算上損金に算入することは許されない。

(参照)

一審 東京地裁昭和四〇年一二月一五日判決(行裁例集一六巻一二号一九一六頁)
法人税法法人税法違反、贈賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(あ)2298
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年11月13日 破棄差戻
登載
集刑 第153号45頁
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法378条4号,法人税法9条1号
判示事項
理由齟齬ないし理由不備の違法があつて刑事訴訟法第四一一条第一号に当るとされた事例。
裁判要旨「期末原料在庫高を正当とすれば、当該年度における生産量と原料の消費量とが計算上非常にくいちがうことにならざるを得ないのであつて、この点よりするも第一審判決認定の期末原料在庫高は誤りである」との主張に対し、「生産量と消費量とにそのようなくいちがいの存することは記録上否定し得ないけれども、記録にあらわれた被告会社の事業内容その他の状況から見て、それら多額の原料の消費に見合う記帳外の原料の受入れがなかつたとはたやすく断定し難い」として右期末在庫高に関する第一審判決の認定を支持した原判決には理由齟齬ないし理由不備の違法があり、刑事訴訟法第四一一条第一号に当る。
法人税法法人税違反、所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(あ)560
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月22日 棄却
登載
集刑 第148号829頁
参照法条
旧法人税法(昭和32年法律28号)附則16項,旧法人税法(昭和29年法律38号)附則9項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)48条1項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)21条1項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)19条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)9条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)51条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)53条,旧地方税法(昭和23年法律110号)18条,旧地方税法(昭和23年法律110号)19条,旧地方税法(昭和23年法律110号)12条,国税庁、事業税の取扱について通達(昭和26年3月29日直法1―42),国税庁、法人税基本通達(昭和25年9月25日直法1―100)269号,所得税法20条1項
判示事項
法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。
裁判要旨一 原判決の確定した事実関係の下においては、原審が所論未払事業税、諸未払金、交際費を被告会社の本件犯則事業年度の損金に計上することを認めなかつたのは正当である。

二 (原判示の要旨)
(イ)未払事業税について
所論昭和二十二、二十三両年度の法人所得に対する事業税については、当時賦課徴収制が採られ、納税義務者に対する徴収令書の交付により賦課税額が確定する建前になつていたため、当該事業年度において、未だ賦課税額が確定しないときは、その事業年度の所得金額に標準税率を乗じて計算した額をもつて、その事業年度の損金とすべきであつて、右事業年度経過後に至つて確定する賦課税額による不足額を遡つて右事業年度の損金として総益金よりこれを控除すべき理由がない。

三 (ロ)諸未払金について
所論の諸経費(固定資産税、失業保険料等)は、当該事業年度にのみ限定された経費ではなく、毎事業年度繰り返えし継続して支払わるべき経費であるところ、記録によれば、被告会社においては、従来これ等の諸経費を、現実に支払つた日の属する事業年度の経費として計上し、法人税の申告納税をしたものであることが認められる。このような経理慣行の存在する場合は、この経理慣行に従つて、これ等諸経費は、現実に支払われた日の属する事業年度の損金として計上すべきであつて、本件犯則事業年度に限り、発生主義に基づいて、所論未払諸経費をその債務発生の事業年度の損失として算入すべきではない。

四 (ハ)交際費について
所論の交際費は、被告会社の年間売上高金額を基礎として算出された単なる計数上の金額に過ぎず、それが現実の経費として支出されたことを認むべき何等の基礎資料も存在しない。
と各判示している。

条文原文

原文ママ
法人税法 第9条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第九条第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

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