法人税法
昭和四十年法律第三十四号
現行施行
2026-08-12
条文取得
2026-09-07
第145_11条
外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
法人税法 第145_11条(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
第百四十五条の十一
第八十四条第一項
(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から
第八十六条
まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。
一次情報
条文
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注記
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