法人税法 / テーマ別まとめ

課税所得等の範囲等/課税所得等の範囲

課税所得等の範囲の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人税がどの法人に、どの範囲の所得について課されるかを整理した規定群です。内国法人は原則としてすべての所得、外国法人は国内源泉所得のみが課税対象となり、公益法人等や人格のない社団等はそのうち収益事業から生じた所得に限られます。さらに、退職年金等積立金や国際最低課税額等については、該当する法人に通常の法人税とは別枠で追加の法人税が課されます。

課税所得等の範囲
区分課税される所得等の範囲
内国法人(公益法人等・人格なき社団等以外)各事業年度の所得
内国法人である公益法人等・人格のない社団等収益事業から生じた所得のみ
構成会社等である内国法人上記に加え国際最低課税額
構成会社等である内国法人上記に加え国際最低課税残余額
構成会社等・共同支配会社等である内国法人上記に加え国内最低課税額
退職年金業務等を行う内国法人上記に加え退職年金等積立金
外国法人(人格なき社団等以外)国内源泉所得に係る所得
外国法人である人格のない社団等国内源泉所得のうち収益事業所得のみ
恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人上記に加え国際最低課税残余額
構成会社等・共同支配会社等である外国法人上記に加え国内最低課税額
退職年金業務等を行う外国法人上記に加え退職年金等積立金
  • 国際最低課税額・国際最低課税残余額・国内最低課税額の課税は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等・共同支配会社等に限られる
  • 退職年金等積立金の課税は、退職年金業務等を行う内国法人・外国法人が対象
  • 外国法人の課税所得の範囲は、第141条各号に定める区分に応じた国内源泉所得に限られる
  • 外国法人の国際最低課税残余額・国内最低課税額の課税は、国内に恒久的施設等を有する構成会社等・共同支配会社等に限られる
1

課税所得等の範囲

課税所得等の範囲について、条文は何を定めているか。

第5条内国法人の課税所得の範囲内国法人の所得全体が課税対象になる1項判例なし
  • 内国法人には各事業年度の所得に法人税が課される
  • 対象となる所得の範囲を限定する定めはない
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第6条内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税公益法人等等は収益事業の所得だけ課税される1項判例なし
  • 内国法人である公益法人等・人格のない社団等が対象
  • 収益事業から生じた所得以外には法人税がかからない
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第6_2条内国法人の国際最低課税額の課税特定多国籍企業グループの構成会社等に上乗せ課税1項判例 1件
  • 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が対象
  • 第5条〈内国法人の課税所得の範囲〉の法人税に加え、対象会計年度の国際最低課税額に課税される
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第6_3条内国法人の国際最低課税残余額の課税構成会社等に国際最低課税残余額も上乗せ課税1項判例なし
  • 特定多国籍企業グループ等の構成会社等である内国法人が対象
  • 第5条〈内国法人の課税所得の範囲〉・第6条の2〈内国法人の国際最低課税額の課税〉の法人税に加え、国際最低課税残余額に課税される
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第6_4条内国法人の国内最低課税額の課税構成会社等・共同支配会社等に国内最低課税額を課税1項判例なし
  • 構成会社等または共同支配会社等である内国法人が対象
  • 既存の法人税に加え、対象会計年度の国内最低課税額に課税される
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第7条退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税退職年金業務を行う内国法人に積立金課税を追加1項判例なし
  • 退職年金業務等を行う内国法人が対象
  • 既存の法人税に加え、各事業年度の退職年金等積立金に課税される
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第8条外国法人の課税所得の範囲外国法人は国内源泉所得のみ課税される2項判例なし
  • 課税対象は第141条〈外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国…〉各号に定める区分ごとの国内源泉所得(1項)
  • 人格のない社団等である外国法人は収益事業所得のみ課税(2項)
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第8_2条外国法人の国際最低課税残余額の課税恒久的施設等を持つ構成会社等の外国法人に上乗せ課税1項判例なし
  • 国内に恒久的施設等がある構成会社等である外国法人が対象
  • 第8条〈外国法人の課税所得の範囲〉の法人税に加え、国際最低課税残余額に課税される
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第8_3条外国法人の国内最低課税額の課税構成会社等・共同支配会社等の外国法人に国内最低課税額1項判例なし
  • 恒久的施設等を有する構成会社等・共同支配会社等である外国法人が対象
  • 第8条〈外国法人の課税所得の範囲〉・前条の法人税に加え、国内最低課税額に課税される
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第9条退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税退職年金業務を行う外国法人にも積立金課税を追加1項判例 3件
  • 退職年金業務等を行う外国法人が対象
  • 既存の法人税に加え、各事業年度の退職年金等積立金に課税される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第6_2条法人税法

1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2〈組織再編成に係る行為又は計算の否認〉にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義

裁判要旨1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2〈組織再編成に係る行為又は計算の否認〉にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
2 新設分割により設立された分割承継法人が当該分割は適格分割に該当しないとして資産調整勘定の金額を計上した場合において,分割後に分割法人が当該分割承継法人の発行済株式全部を譲渡する計画を前提としてされた当該分割は,翌事業年度以降は損金に算入することができなくなる当該分割法人の未処理欠損金額約100億円を当該分割承継法人の資産調整勘定の金額に転化させ,これを以後60か月にわたり償却し得るものとするため,本来必要のない上記譲渡を介在させることにより,実質的には適格分割というべきものを形式的にこれに該当しないものとするべく企図されたものといわざるを得ないなど判示の事情の下では,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる。
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,更正又は決定を受ける法人の行為又は計算に限られるものではなく,同条各号に掲げられている法人の行為又は計算を意味する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成28年2月29日 平成27(行ヒ)177
登載
民集 第70巻2号470頁
参照法条
(1~3につき)法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2 (2につき)法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の11イ,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条1項,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条2項,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)62条1項,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)62条の8,法人税法62条の3,法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)4条の2第6項
論点2第9条法人税法

株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否

裁判要旨株主相互金融を営む会社から融資を希望しない株主に対して支払われる「株主優待金」は、たとえ会社に利益がなく、かつ、株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の所得計算上損金に算入することは許されない。

(参照)

一審 東京地裁昭和四〇年一二月一五日判決(行裁例集一六巻一二号一九一六頁)
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 昭和43(行ツ)112
登載
集民 第100号227頁
参照法条
旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項
論点3第9条法人税法

理由齟齬ないし理由不備の違法があつて刑事訴訟法第四一一条第一号に当るとされた事例。

裁判要旨「期末原料在庫高を正当とすれば、当該年度における生産量と原料の消費量とが計算上非常にくいちがうことにならざるを得ないのであつて、この点よりするも第一審判決認定の期末原料在庫高は誤りである」との主張に対し、「生産量と消費量とにそのようなくいちがいの存することは記録上否定し得ないけれども、記録にあらわれた被告会社の事業内容その他の状況から見て、それら多額の原料の消費に見合う記帳外の原料の受入れがなかつたとはたやすく断定し難い」として右期末在庫高に関する第一審判決の認定を支持した原判決には理由齟齬ないし理由不備の違法があり、刑事訴訟法第四一一条第一号に当る。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年11月13日 昭和36(あ)2298
登載
集刑 第153号45頁
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法378条4号,法人税法9条1号
論点4第9条法人税法

法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。

裁判要旨一 原判決の確定した事実関係の下においては、原審が所論未払事業税、諸未払金、交際費を被告会社の本件犯則事業年度の損金に計上することを認めなかつたのは正当である。

二 (原判示の要旨)
(イ)未払事業税について
所論昭和二十二、二十三両年度の法人所得に対する事業税については、当時賦課徴収制が採られ、納税義務者に対する徴収令書の交付により賦課税額が確定する建前になつていたため、当該事業年度において、未だ賦課税額が確定しないときは、その事業年度の所得金額に標準税率を乗じて計算した額をもつて、その事業年度の損金とすべきであつて、右事業年度経過後に至つて確定する賦課税額による不足額を遡つて右事業年度の損金として総益金よりこれを控除すべき理由がない。

三 (ロ)諸未払金について
所論の諸経費(固定資産税、失業保険料等)は、当該事業年度にのみ限定された経費ではなく、毎事業年度繰り返えし継続して支払わるべき経費であるところ、記録によれば、被告会社においては、従来これ等の諸経費を、現実に支払つた日の属する事業年度の経費として計上し、法人税の申告納税をしたものであることが認められる。このような経理慣行の存在する場合は、この経理慣行に従つて、これ等諸経費は、現実に支払われた日の属する事業年度の損金として計上すべきであつて、本件犯則事業年度に限り、発生主義に基づいて、所論未払諸経費をその債務発生の事業年度の損失として算入すべきではない。

四 (ハ)交際費について
所論の交際費は、被告会社の年間売上高金額を基礎として算出された単なる計数上の金額に過ぎず、それが現実の経費として支出されたことを認むべき何等の基礎資料も存在しない。
と各判示している。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月22日 昭和35(あ)560
登載
集刑 第148号829頁
参照法条
旧法人税法(昭和32年法律28号)附則16項,旧法人税法(昭和29年法律38号)附則9項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)48条1項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)21条1項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)19条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)9条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)51条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)53条,旧地方税法(昭和23年法律110号)18条,旧地方税法(昭和23年法律110号)19条,旧地方税法(昭和23年法律110号)12条,国税庁、事業税の取扱について通達(昭和26年3月29日直法1―42),国税庁、法人税基本通達(昭和25年9月25日直法1―100)269号,所得税法20条1項

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これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第5条(内国法人の課税所得の範囲) 詳細ページ
(内国法人の課税所得の範囲)
第五条内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
法人税法 第6条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税) 詳細ページ
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第六条内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
法人税法 第6_2条(内国法人の国際最低課税額の課税) 詳細ページ
(内国法人の国際最低課税額の課税)
第六条の二特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。
法人税法 第6_3条(内国法人の国際最低課税残余額の課税) 詳細ページ
(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
第六条の三特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
法人税法 第6_4条(内国法人の国内最低課税額の課税) 詳細ページ
(内国法人の国内最低課税額の課税)
第六条の四特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。
法人税法 第7条(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税) 詳細ページ
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第七条第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前三条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
法人税法 第8条(外国法人の課税所得の範囲) 詳細ページ
(外国法人の課税所得の範囲)
第八条外国法人に対しては、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
2外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
法人税法 第8_2条(外国法人の国際最低課税残余額の課税) 詳細ページ
(外国法人の国際最低課税残余額の課税)
第八条の二特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
法人税法 第8_3条(外国法人の国内最低課税額の課税) 詳細ページ
(外国法人の国内最低課税額の課税)
第八条の三特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。
法人税法 第9条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税) 詳細ページ
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第九条第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。