法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第6_3条内国法人の国際最低課税残余額の課税

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原文整理テーマ別まとめ
課税所得等の範囲等/課税所得等の範囲ステップ 1 / 1 課税所得等の範囲課税所得等の範囲について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法 第6_3条(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
第六条の三特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

一次情報