法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第8_2条外国法人の国際最低課税残余額の課税

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課税所得等の範囲等/課税所得等の範囲ステップ 1 / 1 課税所得等の範囲課税所得等の範囲について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法 第8_2条(外国法人の国際最低課税残余額の課税)
(外国法人の国際最低課税残余額の課税)
第八条の二特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

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