判示事項
株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否
裁判要旨
株主相互金融を営む会社から融資を希望しない株主に対して支払われる「株主優待金」は、たとえ会社に利益がなく、かつ、株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の所得計算上損金に算入することは許されない。
(参照)
一審 東京地裁昭和四〇年一二月一五日判決(行裁例集一六巻一二号一九一六頁)
参照法条
旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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