審査決定取消請求

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事件番号
昭和43(行ツ)112
裁判年月日
昭和45年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第100号227頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(行コ)1

判示事項

株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否

裁判要旨

株主相互金融を営む会社から融資を希望しない株主に対して支払われる「株主優待金」は、たとえ会社に利益がなく、かつ、株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の所得計算上損金に算入することは許されない。

(参照)

一審 東京地裁昭和四〇年一二月一五日判決(行裁例集一六巻一二号一九一六頁)

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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