国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第26条再更正

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続/更正又は決定ステップ 1 / 1 更正又は決定更正又は決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法所得税更正決定処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(行ツ)12
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年4月24日 その他
登載
民集 第35巻3号672頁
参照法条
国税通則法26条,国税通則法29条2項,行政事件訴訟法9条
判示事項
いわゆる減額再更正処分の取消を求める訴の利益の有無
裁判要旨いわゆる減額再更正処分につき、納税者は、その取消を求める訴の利益を有しない。
国税通則法延滞税納付債務不存在確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(行ヒ)449
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年12月12日 破棄自判
登載
集民 第248号165頁
参照法条
国税通則法24条,国税通則法26条,国税通則法60条1項2号,国税通則法60条2項,国税通則法61条1項1号
判示事項
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例
裁判要旨相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について,上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税は発生しない。
(1) 上記相続税については,法定の期限までに申告及び納付をした納税義務者による更正の請求に基づいて上記減額更正がされ,これにより減額された税額に係る部分につき過納金が還付された後,上記納付をした税額を超えない額に上記増額更正がされた。
(2) 上記減額更正は,相続財産である土地の評価の誤りを理由としてされ,上記増額更正は,上記減額更正における土地の評価の誤りを理由としてされた。
(補足意見及び意見がある。)

条文原文

原文ママ
国税通則法 第26条(再更正)
(再更正)
第二十六条税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。

一次情報