更正又は決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
申告納税方式の国税は、本来は納税者自身の申告によって税額等が確定する。しかし申告内容に誤りがある場合や、申告すべき者が申告しなかった場合には、税務署長が調査を行い、更正または決定という処分によって課税標準等・税額等を確定させる。国税通則法24条から30条は、この更正・決定の要件、通知の方法、効力および所轄庁を定めている。
| 区分 | 発動場面 | 通知書 | 記載事項 |
|---|---|---|---|
| 更正 | 申告内容の誤り・調査との相違 | 更正通知書 | 更正前後の課税標準等・税額等 |
| 決定 | 無申告(申告書不提出) | 決定通知書 | 決定に係る課税標準等・税額等 |
| 再更正 | 既往の更正・決定が過大又は過少 | 更正通知書 | 更正前後の課税標準等・税額等 |
更正又は決定について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
課税処分及び青色申告承認の取消処分に国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料を利用することの許容性
課税処分と信義則の適用
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例
法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。