国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第29条更正等の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続/更正又は決定ステップ 1 / 1 更正又は決定更正又は決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法所得税更正決定処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(行ツ)12
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年4月24日 その他
登載
民集 第35巻3号672頁
参照法条
国税通則法26条,国税通則法29条2項,行政事件訴訟法9条
判示事項
いわゆる減額再更正処分の取消を求める訴の利益の有無
裁判要旨いわゆる減額再更正処分につき、納税者は、その取消を求める訴の利益を有しない。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第29条(更正等の効力)
(更正等の効力)
第二十九条第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
2既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
3更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

一次情報