所得税更正決定処分取消

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事件番号
昭和52(行ツ)12
裁判年月日
昭和56年4月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第35巻3号672頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)21

判示事項

いわゆる減額再更正処分の取消を求める訴の利益の有無

裁判要旨

いわゆる減額再更正処分につき、納税者は、その取消を求める訴の利益を有しない。

参照法条

国税通則法26条〈再更正〉,国税通則法29条2項〈更正等の効力〉,行政事件訴訟法9条

この裁判例が参照する条文の解説

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