財産の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財産の調査は、滞納処分のために滞納者の財産状況を把握する目的で、徴収職員が行う質問・検査・捜索などの手続を定めたものです。誰に対して何ができるか、捜索を行う際の時間・立会人・出入禁止といった手続上の要件が定められ、あわせて権限の限界についても規定されています。
| 調査の手段 | 対象となる者・物 | 要件 | 時間の制限 |
|---|---|---|---|
| 質問・検査 | 滞納者ほか4類型の者 | 財産調査に必要な範囲内 | 制限なし |
| 物件の提示・提出要求 | 質問検査の対象と同じ | 同上 | 制限なし |
| 提出物件の留置き | 調査で提出された物件 | 調査に必要なとき | 制限なし |
| 捜索(滞納者) | 滞納者の物・住居等 | 滞納処分に必要なとき | 日没後~日出前は不可 |
| 捜索(第三者) | 第三者の物・住居等 | 引渡拒否など要件あり | 同上 |
| 事業者等への協力要請 | 事業者・官公署 | 調査に必要なとき | 制限なし |
財産の調査について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。