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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税徴収法 第146条(捜索調書の作成)
(捜索調書の作成)
第百四十六条徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
2徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
3前二項の規定は、第五十四条(差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない。この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第146条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。