国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第145条出入禁止

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雑則/財産の調査ステップ 1 / 1 財産の調査財産の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第145条(出入禁止)
(出入禁止)
第百四十五条徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。
一滞納者
二差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者
三前二号に掲げる者の同居の親族
四滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

一次情報