国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-07

第141_2条提出物件の留置き

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原文整理テーマ別まとめ
雑則/財産の調査ステップ 1 / 1 財産の調査財産の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第141_2条(提出物件の留置き)
(提出物件の留置き)
第百四十一条の二徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

一次情報