地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税法第14条から第14条の19までは、地方団体の徴収金が納税者又は特別徴収義務者の財産についてどこまで他の債権に優先して徴収されるかを定めた規定群である。原則として地方税はすべての公課その他の債権に先立って徴収されるが、滞納処分費用や、地方税の法定納期限等より前に設定された質権・抵当権・先取特権・留置権・担保のための仮登記などとの間では、優先関係が逆転したり細かく調整されたりする。実務担当者は、差押え・交付要求の先後関係や担保権の設定時期によって回収できる順位が変わる点を押さえておく必要がある。
| 場面 | 優先関係 | 条文 |
|---|---|---|
| 総財産からの徴収 | 原則として地方税が他の債権に優先 | 14条 |
| 強制換価手続の費用 | 手続費用が地方税に優先 | 14条の2 |
| 直接の滞納処分費 | 滞納処分費が他の債権に優先 | 14条の3 |
| たばこ税等(強制換価) | 対象物件の代金から他に優先 | 14条の4 |
| 地方税等相互の充当順位 | まず地方税、次に延滞金等 | 14条の5 |
| 差押えの先着手 | 先に差し押さえた地方税が優先 | 14条の6 |
| 交付要求の先着手 | 先の交付要求が後より優先 | 14条の7 |
| 担保を徴した地方税 | 他の地方税・国税に優先 | 14条の8 |
| 法定納期限等前の質権 | 質権の被担保債権が優先 | 14条の9 |
| 法定納期限等前の抵当権 | 抵当権の被担保債権が優先 | 14条の10 |
| 譲受前の質権・抵当権 | 譲受前の担保権が優先 | 14条の11 |
| 質権・抵当権の優先額 | 通知時の債権額が限度 | 14条の12 |
| 不動産保存等の先取特権 | 先取特権の被担保債権が優先 | 14条の13 |
| 不動産賃貸の先取特権等 | 法定納期限等前なら優先 | 14条の14 |
| 留置権 | 留置権の被担保債権が最優先 | 14条の15 |
| 担保権付財産の譲渡 | 質権者等から不足分を徴収 | 14条の16 |
| 担保のための仮登記 | 仮登記の被担保債権が優先 | 14条の17 |
| 譲渡担保財産 | 不足時は譲渡担保財産から徴収 | 14条の18 |
| 譲渡担保財産の換価特例 | 買戻権登記等と一括換価可 | 14条の19 |
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。