地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第14_5条地方団体の徴収金のうちの優先順位

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原文整理テーマ別まとめ
総則/地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整ステップ 1 / 1 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第14_5条(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
第十四条の五地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとする。
2滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。

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