地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第14条地方税優先の原則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整ステップ 1 / 1 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法支払表異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(オ)109
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年7月14日 その他
登載
集民 第157号403頁
参照法条
地方税法10条,地方税法14条の9第1項,地方税法14条の10,民法440条
判示事項
地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等
裁判要旨地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。

条文原文

原文ママ
地方税法 第14条(地方税優先の原則)
(地方税優先の原則)
第十四条地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。

一次情報