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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第14_13条(不動産保存の先取特権等の優先)
(不動産保存の先取特権等の優先)
第十四条の十三次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一不動産保存の先取特権
二不動産工事の先取特権
三立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権
四商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条若しくは第八百四十二条の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項の先取特権又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十五条第一項の先取特権
五地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権
2前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。