地方税法 / テーマ別まとめ

目的税/入湯税

入湯税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が入湯客に課す目的税で、環境衛生施設・鉱泉源保護管理施設・消防施設の整備や観光振興の費用に充てられます。税率は入湯客一人一日150円を標準とし、徴収は特別徴収の方法によらなければなりません。本ページでは課税の仕組みから特別徴収義務者の手続、更正・加算金、滞納処分・罰則までを条文に沿って整理しています。

入湯税
項目内容
課税主体鉱泉浴場所在の市町村
納税義務者入湯客
税率(標準)1人1日150円
徴収方法特別徴収
特別徴収義務者浴場経営者等(条例で指定)
使途環境衛生・鉱泉源保護・消防施設整備、観光振興
延滞金割合年14.6%(当初1か月は年7.3%)
脱税の罰則5年以下拘禁刑・100万円以下罰金(併科可)
検査拒否等の罰則1年以下拘禁刑・50万円以下罰金
  • 入湯税の使途は環境衛生施設等の整備と観光振興(観光施設整備を含む)に限定される
  • 徴収は特別徴収の方法によらなければならず、他の徴収方法は認められない
  • 特別徴収義務者は納税者へ求償権を持ち、訴訟時は徴税吏員が証拠提供等で援助する
  • 徴税吏員の質問検査権は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない
  • 過少申告加算金・不申告加算金・重加算金は金額区分により割合が細かく分かれる
  • 督促状は納期限後20日以内に発するのが原則だが、条例で異なる期間を定められる市町村もある
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入湯税

入湯税について、条文は何を定めているか。

第701条入湯税市町村が入湯客に入湯税を課す1項判例なし
  • 課税主体は鉱泉浴場がある市町村
  • 使途は環境衛生・消防施設整備や観光振興に限定
  • 納税義務者は入湯客
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第701_2条入湯税の税率税率は1人1日150円が標準1項判例なし
  • 入湯客一人一日につき150円を標準とする
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第701_3条入湯税の徴収の方法徴収は特別徴収のみ1項判例なし
  • 入湯税は特別徴収の方法でなければ徴収できない
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第701_4条入湯税の特別徴収の手続浴場経営者等を特別徴収義務者に指定4項判例なし
  • 条例で浴場経営者等を特別徴収義務者に指定し徴収させる
  • 特別徴収義務者は納期限までに納入申告書を提出し納入する義務を負う
  • 納税者が支払わなかった分は特別徴収義務者が求償権を持つ
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第701_5条徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員は関係者に質問・帳簿検査できる5項・3号判例なし
  • 特別徴収義務者・納税義務者等に質問し帳簿書類を検査できる
  • 徴税吏員は身分証票を携帯し請求があれば提示する
  • この権限は犯罪捜査のためのものではない
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第701_6条入湯税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否・虚偽答弁は罰則対象2項・3号判例なし
  • 検査拒否・妨害・忌避は1年以下拘禁刑または50万円以下罰金
  • 虚偽記載の物件提示や虚偽答弁も同様に処罰
  • 法人の業務に関する違反は法人にも罰金刑(両罰規定)
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第701_7条入湯税の脱税に関する罪納入すべき税を納めないと処罰4項判例なし
  • 納入金を納めなかった者は5年以下拘禁刑・100万円以下罰金またはこれを併科
  • 不納入額が100万円超なら罰金額をその金額まで引き上げ可能
  • 法人の業務に関する違反は法人にも罰金刑(両罰規定)
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第701_8条1項判例なし
第701_9条入湯税に係る更正及び決定市町村長が申告内容を更正・決定できる4項判例なし
  • 申告内容が調査と異なれば市町村長が更正できる
  • 未申告なら市町村長が調査により決定できる
  • 更正・決定は遅滞なく特別徴収義務者へ通知
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第701_10条入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収更正等での不足額には延滞金が上乗せ3項判例なし
  • 通知日から1か月経過日を納期限として不足額を徴収
  • 延滞金は年14.6%(最初の期間は年7.3%)を加算
  • やむを得ない理由があれば延滞金を減免できる
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第701_11条納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金納期限後の自主納入にも延滞金2項判例なし
  • 納期限後に納入する場合は年14.6%(最初の期間は年7.3%)の延滞金を加算
  • やむを得ない理由があれば延滞金を減免できる
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第701_12条入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金申告誤りや無申告には加算金8項・8号判例なし
  • 正当理由なき更正には不足額の10%(超過部分は15%)の過少申告加算金
  • 無申告での決定・更正には税額の15%の不申告加算金が原則
  • 税額区分により20%・30%等に割合が上がる場合がある
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第701_13条入湯税に係る納入金の重加算金隠蔽・仮装には重加算金5項・2号判例なし
  • 事実を隠蔽・仮装した過少申告には不足額の35%の重加算金
  • 隠蔽・仮装による無申告等には税額の40%の重加算金
  • 過去に同種の加算金があれば10%上乗せされる場合がある
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第701_14条1項判例なし
第701_15条1項判例なし
第701_16条入湯税に係る督促滞納には納期限後20日以内に督促2項判例なし
  • 完納しない場合、納期限後20日以内に督促状を発する
  • 繰上徴収の場合は督促不要
  • 条例で督促の期間を別に定められる市町村もある
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第701_17条入湯税に係る督促手数料督促状発付には手数料を徴収できる1項判例なし
  • 条例の定めにより督促手数料を徴収できる
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第701_18条入湯税に係る滞納処分滞納が続けば財産を差し押える7項・2号判例なし
  • 督促状発付から10日経過しても完納しなければ財産を差押え
  • 繰上徴収の指定納期限までに完納しなければ差押え
  • 滞納処分は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
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第701_19条入湯税に係る滞納処分に関する罪差押え逃れの財産隠しは処罰4項判例なし
  • 財産の隠蔽・損壊等による滞納処分逃れは3年以下拘禁刑・250万円以下罰金
  • 財産を占有する第三者が逃れさせる目的で行った場合も同様
  • 情を知って相手方となった者は2年以下拘禁刑・150万円以下罰金
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第701_20条国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪滞納処分調査での検査拒否も処罰2項・3号判例なし
  • 滞納処分の調査での質問への不答弁・虚偽陳述は処罰対象
  • 帳簿書類等の検査拒否・妨害・忌避も同様
  • 1年以下拘禁刑または50万円以下罰金
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第701条(入湯税) 詳細ページ
(入湯税)
第七百一条鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
地方税法 第701_2条(入湯税の税率) 詳細ページ
(入湯税の税率)
第七百一条の二入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
地方税法 第701_3条(入湯税の徴収の方法) 詳細ページ
(入湯税の徴収の方法)
第七百一条の三入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第701_4条(入湯税の特別徴収の手続) 詳細ページ
(入湯税の特別徴収の手続)
第七百一条の四入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
地方税法 第701_5条(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
第七百一条の五市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一特別徴収義務者
二納税義務者又は納税義務があると認められる者
三前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
5第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第701_6条(入湯税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の六次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第701_7条(入湯税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(入湯税の脱税に関する罪)
第七百一条の七第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
地方税法 第701_8条 詳細ページ
第七百一条の八削除
地方税法 第701_9条(入湯税に係る更正及び決定) 詳細ページ
(入湯税に係る更正及び決定)
第七百一条の九市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第701_10条(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の十市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第701_11条(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第七百一条の十一入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第701_12条(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 詳細ページ
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の十二納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合
二納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
6納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
地方税法 第701_13条(入湯税に係る納入金の重加算金) 詳細ページ
(入湯税に係る納入金の重加算金)
第七百一条の十三前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第701_14条 詳細ページ
第七百一条の十四削除
地方税法 第701_15条 詳細ページ
第七百一条の十五削除
地方税法 第701_16条(入湯税に係る督促) 詳細ページ
(入湯税に係る督促)
第七百一条の十六特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第701_17条(入湯税に係る督促手数料) 詳細ページ
(入湯税に係る督促手数料)
第七百一条の十七市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第701_18条(入湯税に係る滞納処分) 詳細ページ
(入湯税に係る滞納処分)
第七百一条の十八入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
地方税法 第701_19条(入湯税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の十九入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第701_20条(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の二十次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
出

一次情報

原文ママ

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