地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第701_2条入湯税の税率

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
目的税/入湯税ステップ 1 / 1 入湯税入湯税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第701_2条(入湯税の税率)
(入湯税の税率)
第七百一条の二入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。

一次情報