地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第701_5条徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権

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原文整理テーマ別まとめ
目的税/入湯税ステップ 1 / 1 入湯税入湯税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第701_5条(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
第七百一条の五市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一特別徴収義務者
二納税義務者又は納税義務があると認められる者
三前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
5第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

一次情報