地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第701_16条入湯税に係る督促

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原文整理テーマ別まとめ
目的税/入湯税ステップ 1 / 1 入湯税入湯税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第701_16条(入湯税に係る督促)
(入湯税に係る督促)
第七百一条の十六特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

一次情報