財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 / テーマ別まとめ

財務報告に係る内部統制の監査

財務報告に係る内部統制の監査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務報告に係る内部統制の監査は、経営者が作成した内部統制報告書に対して公認会計士又は監査法人が意見を表明する手続で、その意見区分・記載事項・署名者などが内閣府令で定められています。監査報告書は原則として財務諸表監査の監査報告書と合わせて作成し、監査人と被監査会社との利害関係の範囲や、内部統制報告書を訂正する場合の記載事項もあわせて規定されています。

財務報告に係る内部統制の監査
意見区分内部統制報告書の状態監査報告書の記載
無限定適正意見全ての重要な点で適正と認める場合適正である旨を記載
除外事項を付した限定付適正意見除外事項を除き適正と認める場合除外事項の内容と影響を記載
不適正意見内部統制報告書が不適正な場合不適正である旨・理由・影響を記載
意見の表明をしない場合十分な監査証拠を得られない場合意見を表明しない旨と理由を記載
  • 除外事項を付した限定付適正意見・不適正意見の場合は、意見の根拠にその理由と影響も記載する(第6条3項)
  • 開示すべき重要な不備があり内部統制が有効でない場合は、その旨を意見に含めて記載する(第6条7項)
  • 監査報告書は財務諸表監査の監査報告書と合わせて作成するのが原則だが、やむを得ない理由があれば別でもよい(第7条)
  • 内部統制監査の従事者・監査日数などの概要は、財務諸表監査の概要書に合わせて記載する(第8条)
  • 訂正報告書で有効から不有効に訂正する場合は、不備の内容・是正状況・訂正経緯・記載しなかった理由も記載する(第11条の2第3項)
  • 公認会計士法上定められた一定の利害関係がある場合、監査人は監査を行えない(第11条)
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財務報告に係る内部統制の監査

財務報告に係る内部統制の監査について、条文は何を定めているか。

第6条内部統制監査報告書の記載事項内部統制監査報告書の記載事項を定める8項・25号判例なし
  • 意見の根拠・経営者等の責任・追記情報などを簡潔明瞭に記載する
  • 作成者が日付を付して署名し、監査法人なら業務執行社員も署名する
  • 無限定適正・限定付適正・不適正・意見を表明しない場合を書き分ける
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第7条監査報告書は財務諸表監査と合わせて作成する1項判例なし
  • 内部統制監査報告書は財務諸表監査の監査報告書と合わせて作成する
  • やむを得ない理由がある場合は合わせて作成しなくてもよい
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第8条監査概要書に内部統制監査の概要も記載する1項判例なし
  • 監査証明の概要書に内部統制監査の従事者を記載する
  • 監査日数など内部統制監査に関する事項の概要も記載する
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第9条監査証明に相当すると認められる証明外国での相当証明も監査証明とみなす1項判例なし
  • 外国監査法人等から外国会社等財務書類について相当業務の提供を受けた場合を含む
  • 公認会計士法上の業務に相当すると認められる業務が対象になる
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第10条監査証明を受けることを要しない旨の承認監査証明の適用除外には承認申請書の提出が必要1項判例なし
  • 監査証明を受けなくてよい承認を得るには承認申請書を提出する
  • 提出先は財務局長等とする
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第10_2条監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模上場会社等の規模基準(資本金・負債)を定める1項判例なし
  • 直前事業年度末の資本金が百億円以上の場合に該当する
  • 又は負債の部の合計額が千億円以上の場合に該当する
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第11条公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係監査人と被監査会社の特別利害関係の範囲を定める2項・15号判例なし
  • 公認会計士法に定める一定の関係がある場合は監査を行えない
  • 補助者や二親等以内の親族の関係も対象になる
  • 連結子会社・持分法適用会社との関係も含まれる
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第11_2条訂正内部統制報告書の提出等訂正内部統制報告書の提出先と記載事項を定める3項・7号判例なし
  • 訂正報告書は原則、提出先の財務局長等に提出する
  • 訂正の対象・理由・箇所・内容を記載する
  • 有効から不有効に訂正する場合は不備の内容や是正状況も記載する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第6条(内部統制監査報告書の記載事項) 詳細ページ
(内部統制監査報告書の記載事項)
第六条第一条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
イ当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
ロ内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
二前号ロの意見の根拠
三経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。第四項において同じ。)の責任
四内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
五追記情報
六公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係
2前項第一号ロの意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一無限定適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二除外事項を付した限定付適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三不適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である旨
3第一項第二号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一内部統制監査に当たって、公認会計士又は監査法人が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したこと。
二内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三第一項第一号ロの意見が前項第二号に掲げる意見である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ除外した不適切な事項及び当該事項が財務諸表監査に及ぼす影響
ロ実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が財務諸表監査に及ぼす影響
四第一項第一号ロの意見が前項第三号に掲げる意見である場合には、内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが財務諸表監査に及ぼす影響
4第一項第三号の経営者及び監査役等の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。
二監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視し、かつ、検証する責任があること。
三財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
5第一項第四号の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。
二財務報告に係る内部統制監査の基準は、公認会計士又は監査法人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。
三内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。
四内部統制監査は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。
五内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、公認会計士又は監査法人の判断によること。
6第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
一内部統制報告書に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由の記載がある場合には、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
二前号に規定する場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置があるときは、その内容
三財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
四内部統制報告書において、経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
7前項の場合において、内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨の記載があるときは、当該記載がある旨を第一項第一号ロの意見に含めて記載するものとする。
8公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号ロの意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロの意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第7条 詳細ページ
第七条第一条第二項に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第一項に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第8条 詳細ページ
第八条公認会計士又は監査法人は、内部統制監査を実施した場合には、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第五条第二項第一号に規定する概要書に、内部統制監査の従事者、監査日数その他内部統制監査に関する事項の概要を合わせて記載するものとする。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第9条(監査証明に相当すると認められる証明) 詳細ページ
(監査証明に相当すると認められる証明)
第九条法第百九十三条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十三条第三号において同じ。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第10条(監査証明を受けることを要しない旨の承認) 詳細ページ
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
第十条内部統制報告書提出会社が法第百九十三条の二第二項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第10_2条(監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模) 詳細ページ
(監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)
第十条の二法第百九十三条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が百億円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円以上であることとする。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11条(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係) 詳細ページ
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
第十一条法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
二公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
三公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において隼用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
四監査証明を受けようとする会社(以下この条において「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下この条において「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
五公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
六公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が外国会社である場合にあっては、これに相当する会社。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される同条第六号に規定する非連結子会社又は同条第七号に規定する関連会社をいい、被監査会社が外国会社である場合にあってはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
2法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
二公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
三被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
四補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
五被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
六監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
七被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
八監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合
九監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11_2条(訂正内部統制報告書の提出等) 詳細ページ
(訂正内部統制報告書の提出等)
第十一条の二第四条第一項の規定により財務局長等に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十四条の四の五第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
2前項の訂正報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
二訂正の理由
三訂正の箇所及び訂正の内容
3前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、第一項の訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、前項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一当該開示すべき重要な不備の内容
二当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
三財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
四当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由
出

一次情報

原文ママ

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