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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第10_2条(監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)
(監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)
第十条の二法第百九十三条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が百億円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円以上であることとする。
一次情報
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