財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 平成十九年内閣府令第六十二号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第10条監査証明を受けることを要しない旨の承認

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財務報告に係る内部統制の監査ステップ 1 / 1 財務報告に係る内部統制の監査財務報告に係る内部統制の監査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第10条(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
第十条内部統制報告書提出会社が法第百九十三条の二第二項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。

一次情報