財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 平成十九年内閣府令第六十二号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第9条監査証明に相当すると認められる証明

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財務報告に係る内部統制の監査ステップ 1 / 1 財務報告に係る内部統制の監査財務報告に係る内部統制の監査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第9条(監査証明に相当すると認められる証明)
(監査証明に相当すると認められる証明)
第九条法第百九十三条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十三条第三号において同じ。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。

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