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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第13条
第十三条前条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
一当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
二前条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点
三当該内部統制報告書について、外国監査法人等が法第百九十三条の二第二項第一号の監査証明に相当すると認められる証明を実施している場合における、内部統制監査との主要な相違点
一次情報
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