外国会社の財務報告に係る内部統制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国会社が本国で開示している財務報告に係る内部統制の報告書を、日本の開示制度の中でどう扱うかを定める規定である。用語・様式・作成方法を本国基準のまま使う仕組みと、内部統制報告書等に代えて外国会社内部統制報告書・外国会社訂正報告書をそのまま提出する仕組みの2種類があり、いずれも金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないと認めることが前提となる。
| 区分 | 対象書類 | 提出要件 | 主な記載事項 |
|---|---|---|---|
| 本国基準の使用(12・13条) | 通常の内部統制報告書 | 本国の用語・様式等を金融庁長官が容認 | 準拠方法・相違点を追加記載 |
| 代替提出(14・15条) | 外国会社内部統制報告書 | 用語等に照らし金融庁長官が容認 | 関東財務局長へ3通、基本的枠組み等 |
| 訂正の代替提出(16・17条) | 外国会社訂正報告書 | 用語等に照らし金融庁長官が容認 | 訂正日・理由・箇所を日本語で記載 |
外国会社の財務報告に係る内部統制について、条文は何を定めているか。
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