財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 / テーマ別まとめ

外国会社の財務報告に係る内部統制

外国会社の財務報告に係る内部統制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国会社が本国で開示している財務報告に係る内部統制の報告書を、日本の開示制度の中でどう扱うかを定める規定である。用語・様式・作成方法を本国基準のまま使う仕組みと、内部統制報告書等に代えて外国会社内部統制報告書・外国会社訂正報告書をそのまま提出する仕組みの2種類があり、いずれも金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないと認めることが前提となる。

外国会社の財務報告に係る内部統制
区分対象書類提出要件主な記載事項
本国基準の使用(12・13条)通常の内部統制報告書本国の用語・様式等を金融庁長官が容認準拠方法・相違点を追加記載
代替提出(14・15条)外国会社内部統制報告書用語等に照らし金融庁長官が容認関東財務局長へ3通、基本的枠組み等
訂正の代替提出(16・17条)外国会社訂正報告書用語等に照らし金融庁長官が容認訂正日・理由・箇所を日本語で記載
  • 12条・13条の本国基準使用と14条以下の代替提出は、いずれも金融庁長官の容認が前提
  • 15条の記載事項のうち特に重要なものは第二号様式の5項目に相当する事項
  • 15条3項の代表者権限証明書・代理権限授与書は日本語・英語以外なら訳文が必要
  • 17条は15条1項及び3項6号(第三号様式の書面)を準用する
  • 17条3項は、内部統制が有効から無効に変わる訂正の場合の追加記載事項を定める
  • 12条2項は本国以外の本邦外地域で開示する書類を使う場合の規定
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外国会社の財務報告に係る内部統制

外国会社の財務報告に係る内部統制について、条文は何を定めているか。

第12条外国会社の内部統制報告書本国基準の用語・様式使用を認める2項判例なし
  • 本国で開示する財務書類・内部統制報告書の提出を金融庁長官が認めた場合が対象
  • 認められれば、用語・様式・作成方法は本国基準でよい(指示事項を除く)
  • 2項は、本国以外の本邦外地域で開示する書類を使う場合も同様に定める
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第13条本国方式で作る場合の追加記載事項1項・3号判例なし
  • 準拠した用語・様式・作成方法を記載する
  • 通常の作成方法との主要な相違点を記載する
  • 外国監査法人等の証明がある場合は内部統制監査との相違点も記載
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第14条外国会社内部統制報告書の提出要件外国の報告書をそのまま提出できる要件1項判例なし
  • 内部統制報告書等に代えて外国会社内部統制報告書を提出できる場合を定める
  • 用語・様式・作成方法に照らし金融庁長官が公益・投資者保護に欠けないと認める場合が対象
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第15条外国会社内部統制報告書の提出等外国会社内部統制報告書の提出先と添付書類4項・11号判例なし
  • 外国会社内部統制報告書と補足書類を関東財務局長に3通提出する
  • 基本的枠組み・評価範囲や基準日・評価結果・付記事項・特記事項が重要記載事項
  • 対照表や権限証明書等の添付書類が必要で、日本語・英語以外は訳文を要する
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第16条外国会社訂正報告書の提出要件訂正報告書も外国方式で代替できる要件1項判例なし
  • 訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書を提出できる場合を定める
  • 用語・様式・作成方法に照らし金融庁長官が公益・投資者保護に欠けないと認める場合が対象
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第17条外国会社訂正報告書の提出等外国会社訂正報告書の提出手続と記載事項3項・7号判例なし
  • 15条1項〈外国会社内部統制報告書の提出等〉・3項6号(第三号様式の書面)を準用する
  • 訂正対象の提出日、訂正理由、訂正箇所・内容を日本語で記載する
  • 有効から無効への訂正時は不備の内容・是正状況・経緯・当初未記載の理由も日本語で記載
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原

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原文ママ

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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第12条(外国会社の内部統制報告書) 詳細ページ
(外国会社の内部統制報告書)
第十二条外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によることができる。
2外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する財務報告に係る内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によることができる。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第13条 詳細ページ
第十三条前条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
一当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
二前条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点
三当該内部統制報告書について、外国監査法人等が法第百九十三条の二第二項第一号の監査証明に相当すると認められる証明を実施している場合における、内部統制監査との主要な相違点
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第14条(外国会社内部統制報告書の提出要件) 詳細ページ
(外国会社内部統制報告書の提出要件)
第十四条法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない外国会社が内部統制報告書等(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第15条(外国会社内部統制報告書の提出等) 詳細ページ
(外国会社内部統制報告書の提出等)
第十五条法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社内部統制報告書を提出しようとする外国会社は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社内部統制報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一「1 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項」
二「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」
三「3 評価結果に関する事項」
四「4 付記事項」
五「5 特記事項」
3法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一外国会社内部統制報告書に関し、第十三条各号に掲げる事項に相当する事項を日本語によって記載したもの
二第二号様式による内部統制報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社内部統制報告書の記載事項との対照表
三金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によって記載したもの
四外国会社内部統制報告書に記載された代表者が当該外国会社内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
五当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
六第三号様式により作成した書面
4前項第四号及び第五号に掲げる書類が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第16条(外国会社訂正報告書の提出要件) 詳細ページ
(外国会社訂正報告書の提出要件)
第十六条法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第17条(外国会社訂正報告書の提出等) 詳細ページ
(外国会社訂正報告書の提出等)
第十七条第十五条第一項及び第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の四の五第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
一訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日
二訂正の理由
三訂正の箇所及び訂正の内容
3前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、外国会社訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、同項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について日本語によって記載するものとする。
一当該開示すべき重要な不備の内容
二当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
三財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
四当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由
出

一次情報

原文ママ

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