財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 平成十九年内閣府令第六十二号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第15条外国会社内部統制報告書の提出等

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外国会社の財務報告に係る内部統制ステップ 1 / 1 外国会社の財務報告に係る内部統制外国会社の財務報告に係る内部統制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第15条(外国会社内部統制報告書の提出等)
(外国会社内部統制報告書の提出等)
第十五条法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社内部統制報告書を提出しようとする外国会社は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社内部統制報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一「1 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項」
二「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」
三「3 評価結果に関する事項」
四「4 付記事項」
五「5 特記事項」
3法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一外国会社内部統制報告書に関し、第十三条各号に掲げる事項に相当する事項を日本語によって記載したもの
二第二号様式による内部統制報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社内部統制報告書の記載事項との対照表
三金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によって記載したもの
四外国会社内部統制報告書に記載された代表者が当該外国会社内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
五当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
六第三号様式により作成した書面
4前項第四号及び第五号に掲げる書類が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

一次情報