公認会計士法 / テーマ別まとめ

日本公認会計士協会

日本公認会計士協会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

日本公認会計士協会は、公認会計士法に基づき全国に一つだけ設立される法人で、会員の指導・監督や公認会計士等の登録事務を目的としています。会則の記載事項、支部・登記、入会退会、役員・総会・資格審査会などの組織、内閣総理大臣による報告徴収・立入検査や総会決議の取消しといった監督の仕組みを定めています。

日本公認会計士協会
項目内容条文
設立全国に一つの法人43条
目的会員指導・登録事務43条2項
会則の変更内閣総理大臣の認可が必要44条2項
支部必要なとき設置できる45条
登記政令で登記、登記後に対抗可46条
入会・退会登録・解散で当然に得喪46条の2
役員会長・副会長等を設置46条の4
総会定期総会は毎年開催46条の5
総会決議事項会則変更・予算・決算46条の6
紛議調停請求により調停可能46条の8
資格審査会会長+委員4人で組織46条の11
監督報告徴収・立入検査46条の12
決議取消し法令違反等で取消命令46条の13
  • 会則には名称・入退会・役員・会議・支部・登録・資格審査会・研修・実務補習・紛議調停・会費など18項目の記載が必要(44条)
  • 副会長は会長を補佐し、事故時は代理、会長が欠けたときは職務を行う(46条の4第3項)
  • 会長は会則又は総会決議で禁止されていない限り特定行為の代理を委任できる(46条の4第4項)
  • 資格審査会委員の任期は2年、補欠委員は前任者の残任期間(46条の11第6項)
  • 協会は会員に懲戒事由に該当する事実があると認めたとき内閣総理大臣に報告する(46条の10)
  • 協会には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条・第78条が準用される(46条の14)
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日本公認会計士協会

日本公認会計士協会について、条文は何を定めているか。

第43条設立、目的及び法人格全国に一つの法人として設立される3項判例なし
  • 公認会計士は全国を通じて一つの協会を設立する
  • 会員の指導・連絡・監督や登録事務を目的とする
  • 協会は法人である
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第44条会則会則に記載すべき事項と変更の認可2項・18号判例なし
  • 名称・入退会・役員・会議など18項目を会則に記載する
  • 会則の変更は内閣総理大臣の認可がなければ効力を生じない
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第45条支部必要なときは支部を設置できる1項判例なし
  • 目的達成に必要があるときは支部を設けられる
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第46条登記政令に基づき登記し、登記後に対抗できる2項判例なし
  • 協会は政令で定めるところにより登記をしなければならない
  • 登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できない
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第46_2条入会及び退会登録・解散で当然に入会・退会する1項判例なし
  • 公認会計士・監査法人は当然に協会の会員となる
  • 登録抹消や監査法人の解散で当然に退会する
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第46_3条会則を守る義務会員は会則を守る義務がある1項判例なし
  • 会員は協会の会則を守らなければならない
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第46_4条役員会長・副会長など役員を置く4項判例なし
  • 会長は協会を代表し会務を総理する
  • 副会長は会長を補佐し、事故時は代理、欠員時は職務を行う
  • 会則・総会決議で禁止されない限り特定行為の代理を委任できる
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第46_5条総会毎年定期総会、必要なら臨時総会2項判例なし
  • 協会は毎年定期総会を開かなければならない
  • 必要と認める場合は臨時総会を開ける
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第46_6条総会の決議を必要とする事項会則変更・予算・決算は総会決議が必要1項判例なし
  • 会則の変更、予算及び決算は総会の決議を経なければならない
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第46_7条総会の決議等の報告総会決議と役員の就退任を内閣総理大臣に報告1項判例なし
  • 総会の決議内容を内閣総理大臣に報告する
  • 役員の就任・退任も内閣総理大臣に報告する
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第46_8条紛議の調停会員の業務紛議を請求により調停1項判例なし
  • 会員の業務に関する紛議につき調停ができる
  • 会員又は当事者その他関係人の請求により行う
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第46_9条建議及び答申官公署への建議・諮問への答申ができる1項判例なし
  • 公認会計士の業務・制度について官公署に建議できる
  • 官公署の諮問に答申できる
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第46_9条建議及び答申官公署への建議・諮問への答申ができる1項判例なし
  • 公認会計士の業務・制度について官公署に建議できる
  • 官公署の諮問に答申できる
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第46_10条懲戒事由に該当する事実の報告懲戒事由該当の事実を内閣総理大臣に報告2項判例なし
  • 会員に懲戒事由に該当する事実があると認めたとき報告する
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第46_11条資格審査会資格審査会が登録拒否・抹消を審査7項判例なし
  • 協会の請求により登録拒否・登録抹消の審査を行う
  • 会長と委員4人で組織し、会長は協会の会長が兼ねる
  • 委員の任期は2年、補欠委員は前任者の残任期間
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第46_11条資格審査会資格審査会が登録拒否・抹消を審査7項判例なし
  • 協会の請求により登録拒否・登録抹消の審査を行う
  • 会長と委員4人で組織し、会長は協会の会長が兼ねる
  • 委員の任期は2年、補欠委員は前任者の残任期間
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第46_12条報告及び検査内閣総理大臣が報告徴収・立入検査できる3項判例なし
  • 協会の適正な運営確保のため報告・資料提出を求められる
  • 職員が事務所に立ち入り帳簿書類等を検査できる
  • 立入検査の権限は犯罪捜査のためのものではない
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第46_12条報告及び検査内閣総理大臣が報告徴収・立入検査できる3項判例なし
  • 協会の適正な運営確保のため報告・資料提出を求められる
  • 職員が事務所に立ち入り帳簿書類等を検査できる
  • 立入検査の権限は犯罪捜査のためのものではない
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第46_13条総会の決議の取消し総会決議に違反等があれば取消しを命じられる1項判例なし
  • 決議が法令・会則違反や公益を害するとき取消しを命じる
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第46_14条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用一般社団・財団法人法の一部を準用1項判例なし
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条〈欠格条項〉・第78条を準用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第43条(設立、目的及び法人格) 詳細ページ
(設立、目的及び法人格)
第四十三条公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
2協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。
3協会は、法人とする。
公認会計士法 第44条(会則) 詳細ページ
(会則)
第四十四条協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一名称及び事務所の所在地
二入会及び退会に関する規定
三会員の種別及びその権利義務に関する規定
四役員に関する規定
五会議に関する規定
六支部に関する規定
七公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
八上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
九資格審査会に関する規定
十会員の品位保持に関する規定
十一会員の研修に関する規定
十二公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
十三会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
十四会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十五会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
十六会費に関する規定
十七会計及び資産に関する規定
十八事務局に関する規定
2会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
公認会計士法 第45条(支部) 詳細ページ
(支部)
第四十五条協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
公認会計士法 第46条(登記) 詳細ページ
(登記)
第四十六条協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
公認会計士法 第46_2条(入会及び退会) 詳細ページ
(入会及び退会)
第四十六条の二公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
公認会計士法 第46_3条(会則を守る義務) 詳細ページ
(会則を守る義務)
第四十六条の三会員は、協会の会則を守らなければならない。
公認会計士法 第46_4条(役員) 詳細ページ
(役員)
第四十六条の四協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
4会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
公認会計士法 第46_5条(総会) 詳細ページ
(総会)
第四十六条の五協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
公認会計士法 第46_6条(総会の決議を必要とする事項) 詳細ページ
(総会の決議を必要とする事項)
第四十六条の六協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
公認会計士法 第46_7条(総会の決議等の報告) 詳細ページ
(総会の決議等の報告)
第四十六条の七協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
公認会計士法 第46_8条(紛議の調停) 詳細ページ
(紛議の調停)
第四十六条の八協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
公認会計士法 第46_9条(建議及び答申) 詳細ページ
(建議及び答申)
第四十六条の九協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
公認会計士法 第46_10条(懲戒事由に該当する事実の報告) 詳細ページ
(懲戒事由に該当する事実の報告)
第四十六条の十協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若しくは第三項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
2第三十二条第二項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。
公認会計士法 第46_11条(資格審査会) 詳細ページ
(資格審査会)
第四十六条の十一協会に、資格審査会を置く。
2資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
3資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
5委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
公認会計士法 第46_12条(報告及び検査) 詳細ページ
(報告及び検査)
第四十六条の十二内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
公認会計士法 第46_13条(総会の決議の取消し) 詳細ページ
(総会の決議の取消し)
第四十六条の十三内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。
公認会計士法 第46_14条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 詳細ページ
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十六条の十四一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。