日本公認会計士協会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
日本公認会計士協会は、公認会計士法に基づき全国に一つだけ設立される法人で、会員の指導・監督や公認会計士等の登録事務を目的としています。会則の記載事項、支部・登記、入会退会、役員・総会・資格審査会などの組織、内閣総理大臣による報告徴収・立入検査や総会決議の取消しといった監督の仕組みを定めています。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 設立 | 全国に一つの法人 | 43条 |
| 目的 | 会員指導・登録事務 | 43条2項 |
| 会則の変更 | 内閣総理大臣の認可が必要 | 44条2項 |
| 支部 | 必要なとき設置できる | 45条 |
| 登記 | 政令で登記、登記後に対抗可 | 46条 |
| 入会・退会 | 登録・解散で当然に得喪 | 46条の2 |
| 役員 | 会長・副会長等を設置 | 46条の4 |
| 総会 | 定期総会は毎年開催 | 46条の5 |
| 総会決議事項 | 会則変更・予算・決算 | 46条の6 |
| 紛議調停 | 請求により調停可能 | 46条の8 |
| 資格審査会 | 会長+委員4人で組織 | 46条の11 |
| 監督 | 報告徴収・立入検査 | 46条の12 |
| 決議取消し | 法令違反等で取消命令 | 46条の13 |
日本公認会計士協会について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。