公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第46_7条総会の決議等の報告

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原文整理テーマ別まとめ
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主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第46_7条(総会の決議等の報告)
(総会の決議等の報告)
第四十六条の七協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。

一次情報