公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第44条会則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
日本公認会計士協会ステップ 1 / 1 日本公認会計士協会日本公認会計士協会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第44条(会則)
(会則)
第四十四条協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一名称及び事務所の所在地
二入会及び退会に関する規定
三会員の種別及びその権利義務に関する規定
四役員に関する規定
五会議に関する規定
六支部に関する規定
七公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
八上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
九資格審査会に関する規定
十会員の品位保持に関する規定
十一会員の研修に関する規定
十二公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
十三会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
十四会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十五会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
十六会費に関する規定
十七会計及び資産に関する規定
十八事務局に関する規定
2会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一次情報