公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第46_12条報告及び検査

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原文整理テーマ別まとめ
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主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第46_12条(報告及び検査)
(報告及び検査)
第四十六条の十二内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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