公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第46_11条資格審査会

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
日本公認会計士協会ステップ 1 / 1 日本公認会計士協会日本公認会計士協会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第46_11条(資格審査会)
(資格審査会)
第四十六条の十一協会に、資格審査会を置く。
2資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
3資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
5委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報