公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第34_10条定款の変更

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査法人/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。監査法人/社員ステップ 1 / 1 社員社員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第34_10条(定款の変更)
(定款の変更)
第三十四条の十監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一次情報