公認会計士法 / テーマ別まとめ

監査法人/社員

社員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査法人の定款変更は、原則として総社員の同意により行います。定款に別段の定め(例えば多数決による変更を認める規定)があれば、それに従うことも認められています。定款を変更した場合は、変更の日から二週間以内に内閣総理大臣への届出が必要です。

社員
項目原則の内容例外・別段の定め
定款変更の要件総社員の同意定款に別段の定めがあれば可
変更後の届出内閣総理大臣に届出変更の日から二週間以内
  • 「別段の定め」の内容自体は条文に規定がなく、定款で個別に定める。
  • 届出義務は定款変更をした場合に発生し、変更の都度必要。
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社員

社員について、条文は何を定めているか。

第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、社員全員の同意が必要2項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が要る
  • 定款側で別段の定めを置けば同意要件を変更できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_10条(定款の変更) 詳細ページ
(定款の変更)
第三十四条の十監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。