社員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
監査法人の定款変更は、原則として総社員の同意により行います。定款に別段の定め(例えば多数決による変更を認める規定)があれば、それに従うことも認められています。定款を変更した場合は、変更の日から二週間以内に内閣総理大臣への届出が必要です。
| 項目 | 原則の内容 | 例外・別段の定め |
|---|---|---|
| 定款変更の要件 | 総社員の同意 | 定款に別段の定めがあれば可 |
| 変更後の届出 | 内閣総理大臣に届出 | 変更の日から二週間以内 |
社員について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。