通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
監査法人の名称表示、社員資格、業務範囲、登記、設立手続、定款変更といった組織運営の基本ルールをまとめています。内閣総理大臣による指示権限や、有限責任監査法人に特有の表示義務も含みます。実務上は、社員の欠格事由や公認会計士である社員の比率、定款変更時の届出期限など具体的な要件を確認する場面で使えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指示 | 内閣総理大臣が指示可 |
| 名称 | 監査法人の文字必須 |
| 有限責任表示 | 社員全員有限責任と表示 |
| 社員資格 | 公認会計士等に限る |
| 欠格事由 | 停止処分中の者等は不可 |
| 公認会計士の比率 | 百分の五十以上 |
| 業務範囲 | 監査業務以外も可 |
| 登記 | 設立登記で効力発生 |
| 設立 | 公認会計士5人以上で定款作成 |
| 定款変更 | 総社員の同意が原則 |
通則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。