公認会計士法 / テーマ別まとめ

監査法人/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査法人の名称表示、社員資格、業務範囲、登記、設立手続、定款変更といった組織運営の基本ルールをまとめています。内閣総理大臣による指示権限や、有限責任監査法人に特有の表示義務も含みます。実務上は、社員の欠格事由や公認会計士である社員の比率、定款変更時の届出期限など具体的な要件を確認する場面で使えます。

通則
項目内容
指示内閣総理大臣が指示可
名称監査法人の文字必須
有限責任表示社員全員有限責任と表示
社員資格公認会計士等に限る
欠格事由停止処分中の者等は不可
公認会計士の比率百分の五十以上
業務範囲監査業務以外も可
登記設立登記で効力発生
設立公認会計士5人以上で定款作成
定款変更総社員の同意が原則
  • 定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意が必要
  • 監査法人の社員になれない者として、業務停止処分中の者、他の監査法人で業務執行等の禁止処分中の者、解散等命令の日以前30日内に社員であった者(処分から3年等を経過しないもの)がある
  • 公認会計士である社員の比率は「百分の五十を下らない内閣府令で定める割合」以上とされ、具体的割合は内閣府令による
  • 業務範囲に加えられる第2条第2項業務や実務補習は、本来業務に支障のない範囲で定款の定めにより行える
  • 定款変更をしたときは、変更の日から2週間以内に内閣総理大臣へ届出が必要
  • 第三十四条の八は削除され、現在は内容がない
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第34_2条指示内閣総理大臣が業務の適正化を指示できる1項判例なし
  • 法令違反や業務が著しく不当な場合が対象
  • 業務の適正な運営確保に必要なときに指示ができる
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第34_3条名称「監査法人」等の名称表示が必須2項判例なし
  • 名称中に「監査法人」の文字を使わなければならない
  • 有限責任監査法人は社員全員が有限責任である旨を示す文字を使う(内閣府令で規定)
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第34_4条社員社員の資格・欠格事由・公認会計士比率を規定3項・3号判例なし
  • 社員は公認会計士か第34条の10〈定款の変更〉の8の登録者に限る
  • 業務停止処分中の者など一定の者は社員になれない
  • 公認会計士である社員は百分の五十以上(内閣府令で定める割合)必要
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第34_5条業務の範囲監査業務のほかに行える業務を定める1項・2号判例なし
  • 業務に支障のない範囲で、定款の定めにより追加業務が可能
  • 第2条第2項〈公認会計士の業務〉業務(財務書類の調製等)や公認会計士試験合格者への実務補習が対象
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第34_6条登記監査法人は登記が必要、未登記は対抗不可2項判例なし
  • 政令で定めるところにより登記をしなければならない
  • 登記事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない
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第34_7条設立の手続設立には社員となる者が共同で定款を作成5項・7号判例なし
  • 社員になろうとする者のうち5人以上は公認会計士である必要
  • 定款には目的、名称、事務所所在地、社員の氏名住所等を記載
  • 社員全部が無限責任か有限責任かを定款に明記する
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第34_8条条文は削除されている1項判例なし
  • 現在この条には内容がない(削除)
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第34_9条成立の時期主たる事務所での設立登記で法人成立1項判例なし
  • 主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立する
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第34_9条成立の時期主たる事務所での設立登記で法人成立1項判例なし
  • 主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立する
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第34_10条定款の変更定款変更は原則、総社員の同意で可能2項判例なし
  • 定款に別段の定めがある場合はそれに従う
  • 変更の日から2週間以内に内閣総理大臣へ届出が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_2条(指示) 詳細ページ
(指示)
第三十四条の二内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第二条第一項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該公認会計士が行う同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認められるときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。
公認会計士法 第34_3条(名称) 詳細ページ
(名称)
第三十四条の三監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
2有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
公認会計士法 第34_4条(社員) 詳細ページ
(社員)
第三十四条の四監査法人の社員は、公認会計士又は第三十四条の十の八の登録を受けた者でなければならない。
2次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。
一第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二他の監査法人において、第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
三第三十四条の二十一第二項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
3監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
公認会計士法 第34_5条(業務の範囲) 詳細ページ
(業務の範囲)
第三十四条の五監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一第二条第二項の業務
二公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
公認会計士法 第34_6条(登記) 詳細ページ
(登記)
第三十四条の六監査法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
公認会計士法 第34_7条(設立の手続) 詳細ページ
(設立の手続)
第三十四条の七監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
2会社法第三十条第一項の規定は、監査法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四社員の氏名及び住所
五社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
七業務の執行に関する事項
4無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
5有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第三項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。
公認会計士法 第34_8条 詳細ページ
第三十四条の八削除
公認会計士法 第34_9条(成立の時期) 詳細ページ
(成立の時期)
第三十四条の九監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
公認会計士法 第34_10条(定款の変更) 詳細ページ
(定款の変更)
第三十四条の十監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。